新型コロナ対策、いろいろな問い合わせと切実な要望が
認可外保育所への支援について
【問い合わせ】マスク等の配布の補正予算に、政令市も含まれるのか。
① 認可外保育所における感染拡大を防止するために、マスク・消毒液などを一括購入し、
配布する県の補正予算が1億3500万円余ついたことに関連し、政令市の認可外保育所も予算の対象になるのかの問い合わせ。
→ 政令市の認可外保育所は対象にしていないというのが県の回答です。是非、各政令市も、同様の予算化が必要と考えます。
【要望】認可外保育所にも休園の日割り減額補償を
緊急事態宣言の発令後、県は4月8日から5月6日の間、保育園は原則開園とするが、感染防止のため、家庭で保育が可能な場合には保護者に登園の自粛を要請しました。そして、登園しなかった日数に応じて利用料を減額することとしました。
しかし認可外保育所についてはこの対応をしないと言われている。認可保育所や運営の補助が入っている認可外は、お休みした場合の減額の公費が入るのに、なぜ認可外には補助がないのか。乳幼児の感染防止が必要なのは変わりないのに。認可外保育施設の運営は利用者からの保育料で行なっている。減額をすれば、たちまち運営の危機に陥る。認可と同じように減額の補償をしてほしいとの切実な意見要望が寄せられました。
国も自治体も認可外保育所を待機児童解消の受け皿としています。認可保育所に入園できなかった園児の受け皿を担い、また、独自の保育方針で地域に根ざして活動されている認可外保育施設もあります。認可保育園と同様、公的支援が不可欠です。
県議団の要望に対し、認可外保育施設は制度上補償されておらず、保育料の減少が、運営資金の減少に直結してしまいます。県は現在、認可外保育施設の臨時休園の状況を、市町村を通じて調査しており、今後、必要に応じて対策を検討してまいりますと回答をしました。是非、減額補償を求めてまいります。ただ、政令市はこの調査対象にしていないとのことですので、政令市独自の取り組みが必要となると思います。
福岡市は単独で減額補償をおこなうこと。また、那覇市では一部補償するとのことです。また、千葉県市川市も返金を検討しているとのことです。
是非、自治体としての支援を求めていきたいものです。
厚労省、「緊急小口資金の特例貸付」の迅速化 などにかかる事務連絡を何度も発出
3月25日から受付が始まった市区町村の社会福祉協議会が窓口の、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金の特例貸付ですが、24日の厚生委員会において私は貸付金の緊急性と窓口の混雑緩和のために申請手付きを簡素化し、スピード化を図ること、返済の猶予の周知に対し確認をしました。この間、厚労省は、窓口がとても混み合っていることから何度も各都道府県に依頼等の事務連絡を発出していたのです。
●4月10日・適切な制度の周知の徹底(依頼)の事務連絡
厚労相はこの特例貸付の実施にあたって、厚労省の担当室が作成したリーフレットを都道府県を通して社会福祉協議会への周知をお願いしているが、一部の社会福祉協議会において、記載していない内容があるとして例示。
① 今回の特例措置では「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の召喚を免除する事ができることとしている」がこのことについて記載していない
② 貸付に当たって、申請者の方に留意いただくべき事項の一つである「償還期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年○%の延滞利子が発生します」といった内容を貸付時の条件であるかのような誤解を与える場所に記載している
③ 本特例措置において、却下する場合には、申請者に対して文書を発出する事が必要であるにもかかわらず、「申請後○日以上経過しても送金がない場合には、不承認となったものとして取り扱う」
などといった記載をしているなどの事例が見受けられるとし、再度、厚労省のリーフレットを再送するので、記載の内容、記載する位置について不適切なものは直ちに修正を行うなど確認をお願いするという通知です。まさに今回の特例貸付の性格、基本を付す記述です。
県には制度の正確な周知とリーフレットの不適切な部分がある場合はしっかり指導する事が求められます。
●4月14日・迅速な貸付の実施について(依頼)
厚労省は、受付開始からこの間、一部で相談の予約が数週間先となる社協があると承知しているが、コロナ感染の影響を受け収入の減少などにより一時的、または生活再建までの間の必要な額を迅速に貸し付ける事がいっそう重要になっているとし、大型連休の前に必要な貸付が行われるよう運用改善を5点にわたり求めています。そのうち、2点について紹介します。
① 郵送による申し込みの促進としていくつかあげています。いくつか紹介すると
・社協のホームページに申込書、必要添付書類などの説明を掲載し、貸付を必要とする方が、必ずしも相談を経ずとも申込書をダウンロードして記入し添付書類を揃え市区町村社協に郵送する。
・電話で貸付申し込みを希望する方に、申込書や記載例、必要添付書類の説明書を郵送し、申込書や関係書類を郵送して頂く方法。
・電話回線の増設や携帯電話の活用など、電話が繋がりやすい環境整備を行って頂きたい。
・当座の生活費に特に急を要する場合は、住民票等の添付書類が整わない段階でも、窓口への来所を促し、住民票などは、来所した時の後日でも良いことを説明すること。
② 都道府県または、市区町村職員による臨時的応援の実施。
・都道府県社会福祉協議会への応援―県社協では、受付窓口から送付されてきた貸付申込書を「生活福祉資金業務システム」への入力、貸付決定後に実施する送金手続きの業務が多忙を極めており、臨時職員を確保してもなお、処理能力を上回っている場合もある。都道府県職員を県社協への緊急避難的な応援について検討をお願いする。
・市区町村社協においても今回の特例措置で対象者が大幅に増加、また感染予防の観点からも、極力、接触頻度を下げることが望ましい。業務の増大から、市区町村職員による市区町村社協への緊急避難的な応援について検討をお願いするという内容です。
県職員、市区町村の職員も、新型コロナ対策に総力を挙げている中、なかなか応援も厳しい実態もあるかと思いますが、当座の生活のために貸付を受けたい希望者が殺到していることからスピード感が求められ、改善が求められます。ここでも通常の中で、ギリギリの人員で業務をこなす事態はこうした緊急事の職員不足が顕著になってしまいます。
是非、社会福祉協議会含め増員が必要と思います。
●4月22日・緊急小口特例貸付の一部業務の労働金庫への委託について
厚労省は、今般の緊急小口資金の特例貸付により、貸付の対象を拡大したことに伴い、市町村社会福祉協議会の受付窓口が混雑し、貸付申請までに一定の時間を要していることから、受付窓口の拡充を図るため、要綱を見直し、委託先に市町村社協のほか労働金庫を加えたことから、調整・指導を行うこととしました。
こうした事務連絡の発出に伴い、しっかり改善されているかを検証し注視してまいります。