日本共産党
前神奈川県議会議員

石田 和子

いしだ かずこ
くらしと平和 希望ある未来へ
石田 和子
ブログ

第2回定例会厚生常任委員会意見発表(7/15)

2022年7月29日

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12日の質疑で、県立の3カ所の障害施設の指定管理議案についても質疑しました。いずれの施設も再指定議案です。質疑を踏まえ、7月15日に、以下、意見発表しましたので報告します。

私は、今議会に提案、報告された諸議案および諸事業について、共産党県議団として意見発表します。

県立三浦しらとり園の指定管理者の指定についてです意思決定支援と地域生活移行の担当者、および施設外で日中活動の場を確保するためのコーディネーターを新たに配置する指定管理料が含まれていることを確認しました。    地域移行については、すべての県立施設の利用者を受け入れたグループホームに対し、人件費の一部を補助しているとのことですので、引き続きの支援を求めます。

次に芹が谷やまゆり園の指定管理者の指定についてです。個室化・ユニット化に伴う職員体制の確保や意思決定支援、地域生活移行の推進に必要な費用について、津久井やまゆり園と芹が谷やまゆり園を再整備した令和3年8月の時点で既に増額しているとのことで、今回は同額とのことです。今回、法人が変わることにより利用者や家族が不安になることがないよう、引き継ぎ期間を一定期間設けるなど、県が責任持って丁寧な引き継ぎを行うことを求めておきます。

三浦しらとり園、芹が谷やまゆり園、津久井やまゆり円の指定管理者の指定議案について、私たちは継続性の担保、支援の質の確保のために人員体制の充実を指定管理料に含ませるべきと主張してきました。引き続きこのことは要望し、今回は質疑で担保されていると理解したので賛成します。

次に当事者目線の障害福祉推進条例素案についてです。

前文

は条例制定の理念、基本原理を謳うものです。津久井やまゆり園の再生を進める過程において、障害福祉のあり方を見直し、当事者目線の障害福祉に転換することを誓って制定することが強調されています。しかし、津久井やまゆり園の事件発生より前=2008年には障害者権利条約が発効され、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、社会の一員として尊厳を持って生活することを目的として障害者の権利の実現が謳われた。障害者差別解消法が2013年に交付され2016年に施行された。条文の「基本理念」の項と「目的」の項に示したとのことですが、前文に、大所高所からの理念を入れることを求めます。

「障害福祉の政策立案過程への障害者の参加」について、「参加」は、一員として加わる意味で幅広く使われる意味を持ちます。「参画」はただ加わるだけではなく、計画段階から関わる場合に使われる言葉です。障害者に広く関わっていただく「参加」と同時に、計画に関わる「参画」を推進するとし、「私たちのことを私たち抜きに決めないで」を尊重する姿勢が県にあるのならその姿勢を示すべきです。

また、

「障害を理由とする差別、虐待などの禁止については端的に「尊厳を害する行為を禁止する」とか「不当な差別をしてはならない」などと明記すること。また「障害を理由とする差別に関する相談、助言および社会的障壁の除去について、いずれも努力規定になっているが、障害者差別解消法は義務規定になっているのですから、本条文もそれぞれ義務規定にすべきことを求めます。

「財政上の措置を講じるよう努めるものとする」としていますが、施策を実施するには今後、環境を十分に整備することが必要です。人材の確保やメニューの充実、拡大も必要です。そのためには、「財政の措置を講じる」とすべきです。

このように、肝心な肝となる部分が努力規定では、法の規定から後退していると言わざるを得ません。法の趣旨に則り「義務規定」にする事を求めます。

「当事者目線の障害福祉推進条例」という条例の名前についてですが、団体からも「障害福祉」では範囲が限られてしまう。求めるのは地域の皆と一緒に活動し楽しむことだから、「ともに生きる社会推進条例」の方が良い。「共に生きる神奈川条例」などの提案がされていると聞いていますが共感します。検討を求めます。

条例制定に向けて(のスケジュール)について、骨子案のパブコメに寄せられた多数の意見に対し、県の考え方もまだ示されていない段階で素案が報告されています。拙速に9月議会での条例提案ではなく、もっと県民や議会と議論する機会を保障する事を求めます。

最後に、「定県67号議案、地方独立行政法人神奈川県立病院機構中期計画の変更の許可」についてですが、足柄上病院では33,6%の方が紹介状なしで来院されたとのこと。お金のない人が排除されかねず、窓口負担が増えることは賛成できません。

その他の議案には賛成を表明して意見発表を終わります。

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