女性保護事業の現状についての研修会
定例会最終日の12月19日、本会議終了後に女性活躍推進議員連盟の研修会が行われました。今年度3回目です。2時間たっぷりの研修会で実りのある内容でした。
かながわ男女共同参画センター(かなテラス)の取組と神奈川県立女性相談所の取組をそれぞれ所長さんからお話をしていただき、その後、アドバイザーとして参加していただいた神奈川県民生福祉協会の栗原ちゆきさんから発言がありました。
昭和31年に制定された売春防止法は要保護女性の保護更生が目的の法律でしたが、そのごは DV防止法やストーカー規制法などの法律が施行され、今年の6月には、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が制定されました。
女性相談員の常勤化が必要
それぞれの取り組みを具体的に話していただき、参考になりました。
アドバイザーの栗原さんから女性相談員が県に21人、市で95人で計116人いるが全員会計年度職員で非常勤だ。雇用問題は相談員の質に関わる問題であり、住民の一番みじかなところで頑張っている支援員が求められるのは専門性である。支援の必要な人を理解していくことで住民の信頼を勝ち取ることができる、またそれは相談員自身を守ることになるんだというお話を聞いて、本当にその通りと思いました。
全国で見ると常勤配置している県は新潟県、福岡県、和歌山県があるとのことです。また、一部常勤配置しているのは岩手県、東京都、兵庫県とのことです。
町村の相談は県の保健福祉事務所に配置していることは今も同じですが、以前は常勤配置されていたとのことだが、退職するごとに非常勤に変えられていったという経過も聞きました。神奈川県も常勤配置していたことがあったと知り、だとしたら、徐々に常勤化するべきと思います。
私はちょうど1週間前の常任委員会で、女性相談員の常勤配置を求めた質問をしたばかりで(12/17付けのブログ)したので、意を得た気持ちになりました。専門性の内容がより具体的にわかり勉強になりました。今後、是非、常勤化を求めていきたいです。
国の女性支援新法に基づく基本方針の告示が2023年3月下旬ごろとのことです。その後、自治体は基本計画づくりに入る。児童相談所の子ども家庭課、生活援護課、健康医療局の健康増進課なども入って、どのように基本計画を作っていくのか相談会を始めている。各機関の連携と関係性を作り今後取り組んでいくとの方向性が共生社会推進本部室長から話がありました。
しんぶん赤旗「ひと」欄に、元全国婦人相談員連絡協議会会長が紹介される
20日のしんぶん赤旗「ひと」欄に、元全国婦人相談員連絡協議会会長の松本周子さんが紹介され、後輩の育成に尽力し、低賃金など相談員の劣悪な待遇の改善の先頭に立ってきた方がいることを知りました。松本さんは34年間、婦人相談員を務め、極度の貧困状態の母子家庭への支援や実父にレイプされた少女、戦後に遊郭で人権をないがしろにされた高齢女性など相談を受けるほど、日本の公娼制度の影響が根強く残っている」。
今年、初めて公的支援を「人権保護」に位置付ける念願の「女性支援法」が成立。「法律がようやく福祉の立場になりました。予算も人員も大幅な拡充が急がれます」の発言が紹介されました。新法は、こうした実際に相談に乗ってきた方々の思いがつまったものであることを知りました。
「困難を抱える女性への支援法」の元、女性支援策の拡充を盛り込んだ基本計画と、女性相談員の常勤化がますます必要です。