無料低額宿泊所の基準の条例化に向けて&介護医療院についての質疑—厚生常任委員会
9月30日と10月2日、厚生常任委員会が開催され、福祉こども未来局、健康医療局の議案と報告について理事者の説明を受けたあと、今議会に提出された議案、報告及び両局の所管事業の質疑が行われました。なお、10月10日の委員会では、意見発表、議案の採決、陳情・請願の審査と採決、意見書案の提案と採決などが行われます。
議案は
1、補正予算案として外出支援モデル事業795万円
2、神奈川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例=いわゆる青少年の「自画撮り被害」を未然に防止するため、児童ポルノなどの提供を青少年に求める行為について禁止する規定を追加 ・青少年に拒まれたにも関わらず、児童ポルノ等の提供を求めたり、脅迫や欺くなど方法で提供を求めたものに対し、30万円以下の罰金を課す規定を追加
3、民生委員定数条例の一部改正
4、介護保険施行条例の一部改正
5、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の一部改正=健康増進法の改正に伴い、法が上回る規制については県条例の規定を削除する(学校、病院、児童養護施設、行政機関等は原則敷地内禁煙。ゲームセンター、カラオケボックス、飲食店などは原則屋内禁煙とする)
・条例が上回る規制については、条例の規定を残す。
報告は、福祉こども未来局は3件、健康医療局は7件です
質疑は、これらの他に両局の所管事業についても対象にして一括して行います。大会派から
順番に、一人おおよそ45分ほどの質疑ができます。10月2日に行なった質疑を何回かに分けて報告します。
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)案の方向性が報告されました。
社会福祉法の改正に伴い、現行の県のガイドラインを、厚生労働省令で定める基準に基づき条例化する方向性が示されました。
政令市、中核市(横須賀市)を除く県所管の無料低額宿泊所は53ヶ所、定員は1147人です。居住環境として、居室は個室とし面積は7、43m2(4畳半)以上とし、居室の間仕切り壁は堅囲なものとして天井まで達していることとする。また、簡易個室がまだ残っているので、施行後3年の間に解消しなければならないこと。食事を提供する場合は食堂を設置することとしているが炊事設備も規定する方向性であることを確認しました。
社会福祉法の改正で事前届出制、最低基準の設定、監査の結果、改善命令ができることとなりました。劣悪な環境に住まわせ、提供されるサービスに見合わない高額な利用料を徴収するなど、いわゆる貧困ビジネスと言われるような事業者の存在が問題となっていますが、悪質な事業者を規制するとともに、居住者の生活支援を行う良質な事業者が活動しやすい環境づくりを進めることを要望しました。
介護医療院、介護保険審査会に関する「介護保険施行条例の一部を改正する条例について
介護医療院が創設され1年半になりますが、介護医療院などの所在地やサ―ビス内容などを事業者は年1回県に報告することになっているが、その際のサービス情報手数料を規定した項目を介護保険施行条例に追加するものです。
介護医療院が創設されて1年半。どのくらい開設されているかを質問しました。政令市以外の県所管は4施設、249ベッド、政令市では相模原市が1施設、89ベッドとのことです。計5施設、338ベッドです。進んでいないことがわかりました。
介護医療院は二つの種類があって、重篤な疾患や合併症のある認知症高齢者の利用を想定した介護療養病床相当の1型は3施設201ベッド、比較的安定した高齢者を受け入れる老健施設相当のⅡ型は2施設、137ベッドとのことです。
もう一つの改定は、介護保険審査会の公益代表委員の人数を制度発足の「90人以内」から「12人以内」に改定するというものです。審査請求件数が少なくて実質的にはこの人数以内でずっと行なっているということで、実態にあった定数にするというものです。
介護保険制度が初めてスタートする時には相当数あると思っていたが、平成11年度は4〜5件、その後も2件から10件程度、直近は年間8件だったそうです。審査は1チーム3人で学識経験者、法曹界、医師で構成されるそうです。
裁決までには3ヶ月以内から長いと1年以上かかるケースがあるとのことです。
要望として不服審査申請は本人にとっては、とても大変なこと。件数が減っているということですが、諦めてしまうかたもいるのではとも思います。審査請求があったら迅速な対応をするよう求めました。