NPO法人川崎市ろう者協会主催の「第36回川崎市ろう者のつどい」に参加しました。
あいさつに立たれた会長さんは,本年2月に日本でも国連の障害者権利条約を批准したことに触れ、「この条約は、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現するための措置を規定している」とお話しされました。
そして、「聴覚に障害をもっているので、あらゆる場面において情報が保障され、安心してコミュニケーションが出来る環境を求めます。具体的には、手話奉仕員・手話通訳者の要請を拡充すること、指定管理料のことを心配しないで手話通訳派遣の利用ができること、各区役所に聴覚障害者福祉の専門職員(手話通訳者、ろうあ者相談員)を毎日、配置すること、それらを1日でも早く実現する為に、皆さんと一緒にがんばってまいりたい」とはなされました。
今日参加して、鳥取県が全国で初めて「手話言語条例」を施行したことを、あいさつされた方のお話で知りました。私が購読している「住民と自治」の1月号に記事があったので改めて読んでみました。2013年10月8日に議会で全会一致で可決したそうです。条例には「手話がコミュニケーション手段としてだけでなく、言語として一つの文化を形成している・・・」と明記され、基本理念には「手話の普及は、ろう者とろう者以外のものが相互の違いを理解し、その個性と人格を互いに尊重することを基本として行わなければならない」とあります。
神奈川県に「神奈川県手話言語条例(仮称)」の制定をめざしていることが話されました。国連の障害者権利条約は障害の有無にかかわらず、ともに社会参加できることを求めています。是非、必要な条例だと思いました。
社会福祉協議会の理事の三浦さんが手話であいさつされました。会場の皆さんどなたも、急に笑顔になり表情がとてもうれしそうで、会場の雰囲気がとても明るくあたたかくなるのを、舞台で目の当たりに見て、まさに共通の言語だ,コミュニケ−ションが通い合う姿にすがすがしさと感動を覚えました。