6月7日、高津区身体障害者協会の第40回定期代議員総会が開かれ,今年も参加させていただきました。「昭和49年に設立して40年経ちました。身体の不自由にひとりで悲しんでいないで私達と一緒に元気を出してください。そして自分だけでなく誰かの支えになってあげてください」というのが会長さんの想いとして冊子に書かれています。
雨にもかかわらず大勢の方が参加されていました。
肢体部会,聴力部会、視力部会、中途失調部会の4つの部会からなる組織で、今年も川崎身体障害者協会福祉大会、高津健康福祉祭りをはじめ、視覚障害者激励大会、川崎市ろう者のつどい,高津区身体障害者協会研修旅行など、盛りだくさんの計画が企画されています。
プログラム冊子に「障害者差別解消法」が2016年4月から始まる事が紹介されていました。「この法律は、障害のある人への差別をなくす事で、障害のある人もない人もともに生きる社会をつくる事をめざしています。 障害者差別解消法では、「不当な差別的扱い」「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
「不当な差別的扱い」とは、例えば、「障害がある」という理由だけでスポーツクラブにはいれないこと、アパートをかしてもらえない事、車いすだからといってお店に入れない事などは、障害のない人と違う扱いをうけているので、「不当な差別的扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的扱い」にならないこともあります。
「合理的配慮をしないこと」とは、聴覚障害のある人に声だけで話す、視覚障害のある人に、書類だけ渡すだけで読み上げない、知的障害のある人にわかりやすく説明をしないことは、障害のない人にはきちんと情報を伝えているのに、障害のある人には情報を伝えない事になります。
障害のある人が困っている時に、その人の障害にあった必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらう事を合理的配慮といいます。障害者差別解消法では、役所や会社、お店などが障害のある人に「合理的配慮をしない」ことも差別になります。
障害のあるかたもないかたも人ひとりの尊厳と人権がしっかり保障される社会に。