このまちで子育て

新制度の入所申請―利用調整(区役所)―入園決定までの流れ「利用調整基準」に寄せられた市民の意見切実(パブコメ)新制度《その3》

2014年9月6日

新制度では、幼稚園、保育所、認定こども園(保育所と幼稚園の機能を併せもつ施設)の他に、1昨日報告した《家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育》が新たに認可施設となります。現行の認可、認可外の保育施設から新制度の各施設の運営の基準、職員配置基準(3日に可決)に準じた施設を事業者と協議のうえ、市が認可、確認を行います。入園の申込みの仕方がどうなるのかなど心配の声がありますので,はじめに市が作成したパンフにもとづき簡単に紹介します。

来年4月以降に、保育所、認定こども園、小規模保育事業等の利用を新たに希望する場合(新入児)の流れ

区役所は、9月29日(予定)から、「保育所等利用案内」・「申請書」等の配布を開始します。

① 利用希望者は、利用申請書(従来と基本的に変わらない申請書だそうです)と認定申請書 (2号認定=満3歳以上で保育所等での保育希望。3号認定=満3歳未満で保育所等での保 育希望)を区役所に提出します。利用申請の受付は10月14日から始まる予定です。

② 書類を受けとった区役所は、2号又は3号認定の手続きと申請内容の確認を行い、11月〜12月(予定)に2号又は3号認定証を申請者に交付します。

③ 区役所は、各施設の利用希望者が多数の場合は、市の定める「利用調整基準」により、内定となる児童の調整を行い、来年2月(予定)に「内定通知書」又は「保留通知」を申請者に発送します。

④ 「保留通知」の場合、区役所窓口が相談にのります。

入園内定の場合、入園前健診を受診し、区役所は受診結果の確認後,「保育料(入所)決定通知書」を申請者に送付します。(3月)。

⑤ 利用決定の場合、認可保育所以外は、保護者と施設で利用契約を結ぶ(3月)

なお、来年4月以降に継続して利用する進級予定児の場合は、来年2月に認定申請書を施設・事業者に提出するとのことです。

また新制度に移行する幼稚園,認定こども園(満3歳以上で幼稚園等での教育希望)の場合は、10月15日から利用施設から園児募集(願書配布)・応募、11月1日から利用施設に願書提出となっています。

「利用調整基準」への意見が多数ありました

「利用調整基準」について、パブリックコメントの結果、204通224件の意見が寄せられ、内容について先日の市民委員会で報告がありました。

*「就労先確定」「求職活動」のランクをあげてほしいの声

「就労確定の場合のランクについて、来年4月からフルタイムの就労が決まり契約書で勤務時間が確定している場合でもランクが低いのは納得がいかない」・「求職活動のランクは最下層だが、雇用情勢が決して改善されていない現在において求職活動に専念できるよう優先度を高めることが必要ではないか」・「パートで4〜5時間なら働けるという人が多いと思うが、短時間勤務者の入園が難しいとなるとフルタイムか専業主婦かの2択しかなくなリ働き方の選択肢がとても少ない。短時間勤務者も同じ優先順位にしてほしい」等の意見がありました。私はこれまで、就労先確定、求職活動でも保育を必要としている。問題は保育所不足であり、ランク付けで選別するのでなく、こういう場合でも入所できるように保育所をもっと整備すべきと主張してきましたので、もっともな意見だと思います。

*「同ランク・同指数」になった場合の調整項目への意見が多数

さらに多かったのが、別表3の「同ランク・同指数」となった時に、調整する項目に対しての意見です。全体の約4割弱ありました。

市の当初案では、「育児休業を取得しており、入所希望日までの間に当該児童の年齢が1歳半以上になる世帯」に「1点加点」とされていましたが、意見が多かったということで「1歳以上」と短縮されました。

・「認可保育所に入所できないために認可外に入所させている期間が1年以上」だと加点が1点つく案に対して、「1年未満でも加点すべき」という意見については、市は見直しをしませんでした。

ランクを付けなくても入所できる保育所整備を

私は、パブコメ案の段階で説明があった委員会で、入所できないためにやむなく育休を延長する場合と障害児の受入れについて、利用調整基準に盛り込む事を求めました。パブコメの結果、一部見直しがされましたが、ここまで細部にわたって調整項目を設けないと入所することができない状況に直面している方々の切実な意見です。

代表質疑では、こうしたパブコメの意見を述べて、「本来は、就労先確定の人も、仕事を探す人も入所できるような,保育所整備が必要です。新制度でどこまで担保できるのか」質問しました。

こども本部長は、「今年度策定予定の新制度の事業計画のなかで、需要量の見込みや、それに対する提供体制の確保の内容、実施時期などを位置づけてまいります」と答弁しました。新制度の事業計画に必要量を正しく見込み、提供体制の確実な体制をつくらせていく事がとても重要になります。

今回も長くなってしまいましたので、「討論」については明日にします