新制度は認可保育所の種類を増やし、認可の範囲を広げました。昨年度までは認可施設は、認可保育所と幼稚園と保育所の機能を併せもつ「認定こども園」のふたつでしたが、運営基準等を満たした小規模保育所、家庭的保育所等6種類に増えました。川崎市はこの運営基準等を昨年9月議会で定めました。
川崎市は、以下の⑴,⑵のように、認可保育所や小規模保育所の新設、認可外から認可に移行,認可外から小規模保育所に移行等で定員を昨年より2,544人増やし定員総数は22,869人になりました。
⑴認可保育所の定員は273カ所・22,505人(前年比32カ所、2180人増)
内訳は
① 認可保育所の定員は22,115人(新築・建替え・増築で1,790人の定員増と既存保育所の定員増120人)
② 認定こども園2カ所165人
③川崎認定保育園(認可外)から認可保育園に移行225人
⑵新制度の地域型保育施設の定員は、43施設、364人
内訳は
① 家庭的保育事業は26カ所、111人(新規2、保育ママからの移行24)
② ・小規模保育事業A型は3カ所、56人(新規3)
・ 小規模保育事業B型は7カ所、121人(新規1、おなかま保育室から移行5、川崎認定保育園から移行1)
・ 小規模保育事業C型は、5カ所、38人(共同型保育ママから移行5)
③ 事業所内保育事業は2カ所、38人
すべての子どもが等しく保育をうける権利保障を!
認定こども園及び⑵地域型保育事業の職員配置などの基準を認可保育園と同等に!
認定こども園及び従来の認可外から認可になる⑵地域型保育事業の職員配置などの条例は認可保育所と同等の条例にし、認可保育所につけている本市の独自加算も同等につけるべきと昨年9月議会で強く求めました。条例は国基準とするが、別途、要綱等で定めるという答弁でした。このたび要綱を確認しました。
認定こども園(幼保連携型)の職員配置は認可保育所と同等の市加算として休憩休息保育士を最低基準上の保育士4人に1人の加配、年休代替保育士1人の加配、障害児受け入れ加配、看護師、栄養士、調理員,事務職員の配置を行なう。
家庭的保育事業と小規模保育C型について、保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師のいずれかの資格を有し、3歳未満児の保育・看護の実務経験が2年以上あるものと取扱い要綱に定めました。
小規模保育事業A型の保育士の有資格者割合は10割ですが、B型は2分の1です。B型をせめて4分の3か、3分の2以上にすべきと求めました。要綱は「保育士については、公定価格上の保育士比率向上加算を活用し、保育士の割合の向上に努める事」「安定した保育体制を確保するため1名の保育士の加配に努める事」「A型、B型について、看護師、及び栄養士の配置に努める事」としました。
保育士確保対策,処遇改善対策は急務です。
新制度では、新たに保育士が長く働けるよう職員の勤続年数や賃金改善・キャリアアップの取組みに応じた加算を行なうとして処遇改善の仕組みを作り、加算率を3%としました。これは意味がありますが、先行して2,85%加算を行なってきた事を考えれば、実質の加算増分は0,15%にしかなりません。市として3%の処遇改善を行う事が必要です。
2015年度予算で保育所、認定こども園、小規模保育等に勤務する保育士等全ての職員に一人当たりの処遇改善を月学9,600円から1万7,100円に拡充予算がつきました。財源は国の公定価格に含まれ、財源内訳は国2分の1、県と市がそれぞれ4分の1です。