議会活動報告

介護保険から外される要支援1・2の訪問介護、通所介護 代表質問③

2016年7月23日

報酬の大幅減額で事業所の運営難を危惧!

どうなる 要支援の介護予防!

介護保険法の改定で、要支援1と2の訪問介護と通所介護が介護保険の給付から外され、今年度から市の地域支援事業に移行します。

川崎市は以下の3つの体系を創設しました。

現行相当サービスの単価が月単位から週単位になり、月4週の場合は今の12,988円から10,363円に減額になります。(相模原市は月単位を継続)

基準緩和サービスの報酬単価は現行相当サービスの70%に減額(横浜市は90%)、月4週の場合は7,250円とこれまでの56%の報酬に減らされます。

スーパー基準緩和サービスの報酬はなし。川崎市がやるのは広告・宣伝のみ。通所型はフィットネスクラブ等の高齢者向けサービスが担うことに。全額自己負担ですから低年金の方など利用することができない人も想定されます。

介護予防の充実で重度化の予防を

軽度者であっても介護保険サービスを受けることによって認知機能や身体機能などを維持することができ重症化が抑制されると主張し、介護サービスの継続を望む人には継続を保障し、現行相当サービスを中心とすること。

介護認定を安易にチェックリストに送ることなく、基本的には従来の介護認定の手続きで行なうこと。利用者に丁寧に説明し、納得のいくケアプランをつくること。

これまでの報酬単価の大幅減額は、事業所の運営困難になり、引き受ける事業所の撤退が非常に危惧される。結局、要支援の方の介護難民をうみだすのではないかと主張し、現行サービスを週単位ではなく、月単位にすること。基準緩和サービスの報酬をせめて横浜市のように90%にすること。スーパー基準サービスは全額自己負担では、利用することができない方もいる。これでは、軽度者の切り捨てになる。公的部分を縮小し、一方で、新たな市場を企業向けに自費サービスとして提供する事業を、国に率先して川崎市がメニューとして掲げるべきではないと主張しました。

基準緩和サービスは、簡易研修の受講者が担い手になるとしていますが、研修は夏頃から始める。研修時間は5時間プラス同行訪問が最低2回、研修期間も、使用するテキストも、受講料の負担も事業所まかせです。将来的な担い手不足への対応として、担い手の裾野拡大ということですが、こうした安易な研修でよいのかが問われます。4月からスタートしながら研修の体制も整っていない。研修は事業者任せで、市の責任も曖昧です。事業所任せでなく市が責任を持つこと等を主張し質疑しました。

国はさらに要介護1と2についても介護保険から外し、市町村事業へ移行の検討を行うとしていますが,「保険料払って介護なし」とならないように,安心して介護が受けられる制度に改善することが必要です。