7月18日、川崎市精神障害者地域生活推進連合会(通称・市精連)の役員のみなさんと懇談しました。精神に障害をもつ方々に寄添い日中活動支援やグループホームにおける生活支援及び相談支援等を担われているみなさんから要望の趣旨などをお話しいただき懇談しました。
住まいや生活の場であるグループホームにおいても、日中の活動を支援する地域活動支援センターにおいても、精神に障害のある方々の障害特性から、引きこもり、こだわりの強さ、症状の波・日中活動等が影響するとともに、人との関わりが難しいという、そうした障害特性を配慮した支援が必要です。
グループホームにおいては
入居されている多くの方は、定期的に日中活動サービスを利用する事が困難です。入居者の活動状況や特性に応じて安定的・継続的な関わりを続けていくために、グループホームにおける世話人を柔軟に配置出来るよう世話人体制加算を減らさないでください。
精神に障害のある方は、増え続けているとともに、高齢化が進み、若年期、成人期、壮年期、高齢期と様々なライフステージの方が入居しているので、世話人は多様なニーズに対応する事がもとめられていると言います.今後もホームを増やし、これまで以上に様々なニーズに対応するために、給付の仕組みを維持するとともに今後の給付の仕組みについて市とともに話し合う場を設け一緒に取組を進めたいとのことです。
児童火災報知設備の設置については、6月議会で質問した内容を報告させていただきました。
地域活動支援センターにおいては、
障害の特性から安定的な通所が困難さを抱えています。そうするとその日になってみないと体調が分からないという方も少なくないといいます。いわゆる地活は、日割り方式なので、一日あたりの通所者数によって補助金のランクが決まる制度のために、常に運営の不安定さを抱えています。
私たちは安定的な運営のために障害特性に配慮して補助金の増額が必要と議会でも訴えてきましたが、この間、市は、家賃補助の増額や訪問支援が実利用者数にカウント出来るように改善しました。これは一歩評価するものです。しかし補助ランクB型とC型の補助金の差額が200万円もあり、ランクがダウンする事によって運営が傾く程の打撃をうけかねません。通所できない時に、電話による相談で繋がることもあるといいます。電話相談も評価の件数に入れる等、障害の特性に配慮した対応を求めています。通所の件数に現れないところの、地道な支援をされているのですから、評価に入れるべきと思います。
行政との連携では、
各区の障害者支援係に精神担当のケースワーカーが数名配置されていますが、区や担当者によっては、支援を必要としている方への情報提供が不十分だったり、十分なアセスメントやサポートが行なわれないまま事業所に繋げられるケースが散見されるとの事。これでは事業所が利用希望者の受入れからケアまですべてを判断し進めて行かざるをえず、当事者への負担も大きくなります。区役所から、事業者に依頼する際、区役所としてきちんとアセスメントを行なった上で繋げるようにしてくださいという要望です。
事業者に丸投げでは困ります.最初の窓口として区役所に行くのですから、まずはそこでしっかりアセスメントをする必要があると思います。
精神保健福祉法の改定案についても、警察の監視体制を強めるような方の改定はしないようにという事も話合いされました。
安倍政権が、津久井やまゆり事件の再発防止を口実に、精神障害者を強制的に入院させる仕組みを強める精神保健福祉法の改定案を国会に提出し、成立を狙っていることは重大です。精神障害者を危険視する発想の法案は廃案にすべきです。
日本が批准した障害者権利条約は、全ての障害者に「他の者との平等を基礎としてその心身がそのままの状態で尊重される権利」を保障しています。憲法13条の「全ての国民は個人として尊重される」と共通するものです。憲法や権利条約を力に社会的支援が必要な人を排除する事を許さず、障害のある人もない人も尊重され、多様な生き方ができる社会を実現して行く事が必要であると思います。