2008,12,02, Tuesday
2008年11月30日
川崎北部に広がる大気汚染。ぜん息患者が増え続けています。
今日は第3回の総会に出席し、大変勉強になりました。
出席議員3名、挨拶させていただきました。
2007年1月より「成人ぜん息患者医療費助成条例」が実施され、川崎市の全市民,全年齢を対象に拡大されたことは全国初めてであり一歩前進でした。
しかし、市はこの条例を、アレルギー対策として位置づけました。そのため対象疾病を気管支喘息のみにし、治療範囲から在宅酸素、画像診断を除外しました。
東京都では東京大「気汚染訴訟」が昨年8月和解し、「ぜん息は自動車排気ガスによる大気汚染が原因である」ことを明確にして、公害の加害者である国や自動車メーカー、東京都や首都高が財政の拠出を行い、今年8月より全都民対象に「医療費無料」のぜん息患者救済制度が発足しました。
川崎市には1991年から実施されている、川崎区、幸区対象の「成人呼吸器疾患医療費支給要綱」があります。この要綱は、大気汚染による被害者救済を目的にし、「医療費無料」の、ぜん息、慢性気管支炎、肺気腫を対象疾病とし、治療範囲は必要な治療としています。
市はこの要綱を、来年3月までで廃止し、「成人ぜん息患者医療費助成条例」に1本化する計画です。今、会のみなさんは「成人ぜん息患者1割負担をなくし、安心して治療が受けられる制度にするための5項目の署名活動に取り組み、1年間で5万筆を超える署名があつまっているとのことでした。
国は07年8月に、大気汚染によるぜん息患者救済のために「自立支援型公害健康被害予防事業」を創設しました。阿部市長は今年の3月と6月に、国に対し、この制度に現在実施している市の条例を適用し、東京都なみに支援を求めるトップ交渉を行いました。市長は国の助成を受ければ、東京都と同じ形を検討するといっていますが、国は川崎市の申し入れを拒否しました。市の条例の目的が『アレルギー対策』となっているからということです。
市条例の目的をアレルギー対策から「大気汚染被害者対策」として位置づけ、その立場で国に申請するのが、助成を求める正当性ではないでしょうか。同時に地方自治体として1991年創設の要綱創設の目的にそって自己負担をなくすべきと思いました。