3月8日、健康福祉委員会に付託された議案の審査が行われました。
` 自立支援法の一部改正で、保健福祉センターが行っているサービス利用計画の作成と支給決定業務を切り離すことになり、「サービス利用計画作成」等を柿生学園、れいんぼう川崎,くさぶえの家,ふじみ園等の施設に移行させる部分の議案です。
委員会で私は次のことを質問しました。
① 新たな特定相談支援事業所だけで全市の「サービス利用計画」ができるのか。利用対象者の範囲はどうなるのか。
答弁 現在の生活支援センターで行っているサービス利用計画作成は継続して行われるので全市の対応はできる。利用対象者は基本的に近隣地域に居住する市民が対象で、相談支援専門員が施設の職員と兼務の場合、その施設利用者のサービス利用計画は初回のみ認められている。
② 保健福祉センターから特定相談事業への引き継ぎはどうするのか。不安にならない配慮が必要になると思うが。また特定相談事業所の、業務量が増え人的配置が必要になると思うが対応はどうするのか。研修も必要ではないか。
答弁 業務移管は、国から3年間の期間で移管することとされているので、相談支援事業所の整備が行われ次第、順次移管していくこととなる。業務の移管に関しては利用者が不安にならない様十分配慮し、適切な体制を組んで対応をしていく。初任者研修と5年に一度の現任研修を行っているが、さらに県と市が協力し、その中間に研修を実施する体制整備を進めている。従事者のスキルアップは非常に重要な物と位置づけており、しっかり取り組んでいきたいと考えている。
③ おりしも本市の「相談支援事業の再編計画」と時期が重なる中で、当事者、家族にとって仕組みが複雑になることへの対策が必要ではないか。
答弁 確かに複雑になる部分もあるので、混乱しない様十分に配慮していく
④ さらに保健福祉センターの今後の役割がどうなるのか。保健福祉センターが中心になって、特定相談支援事業所や相談支援を行う事業所と連携をとることが必要になるがその見解と対応について
答弁 再編後の基幹型相談支援センターについては、各区保健福祉センターと緊密な連携をはかりながら、地域自立支援協議会の企画運営や、利用者の相談支援にあたっていくことになる。各区の保健福祉センターは今後も引き続き、一般的な機能を受け持つと同時に、支給決定という重要な役割を担うことになる。
以上のことを確認し、特定相談支援事業所がさービス利用計画を作成しないと支給決定ができないことから、この部分については賛成しました。
保健福祉センターが中心になってどの機関ともつながっていない地域の障害児者への支援や、当事者家族への丁寧な対応を改めて求めておきます。
特定相談支援事業所などに、人的配置ができるようにするなど事業所の要望や意見も反映することを委員会で要望しました。そのためには「特定相談支援加算」等をつけていくことについて、今後取り組んでいきたいと思います。