全国B型肝炎訴訟原告団から提出された、「ウイルス肝炎患者に対する医療費助成について衆参両議院と政府宛に意見書の提出を求める陳情」の審査が、6日の健康福祉委員会で行われ、審査の結果、全会一致で意見書の提出をすることになりました。
B型肝炎訴訟は,1948年の予防接種法の制定後、集団予防接種が行われ,およそ40年間もの間、注射器を連続使用したことによってB型肝炎が発症したとして,1989年に提訴。原告団,弁護団の運動が実り2006年に国の責任が確定したものです。
C型肝炎訴訟も出産時や手術の際の血液製剤による薬害肝炎として国が責任を認め,2008年に薬害肝炎救済法が成立し,2009年には肝炎対策基本法が、2012年にはB型肝炎特別措置法が施行されました。
,しかし国が実施している医療費助成の対象はインターフェロン治療と核酸アナログ性剤治療のみで,慢性肝炎から肝がんや肝硬変に重篤化する場合の医療費助成がありません。
国は「B型肝炎ウイルス感染被害者は四〇数万人に及ぶ」と言明してきましたが,給付金の支給対象のかたはいまだに1万人程度にすぎないといいます。
委員会でもなぜそうなのか、立証する手だてがいろいろ行政から答弁がありましたが、危険性が指摘されながら長年放置された事により,時間経過により、母子感染等の調査や母親が亡くなる等して予防接種禍を立証する医学的手段が本当に厳しくなっていることを痛感し、すべての被害者救済にむけた取組が必要だと思いました。
肝炎対策基本法の理念からも、体の不調が長く続き,いつ肝硬変や肝がんを発症するかもわからない不安に苛まれながらの生活や、高額な医療費負担と就労困難に直面している肝がんや肝硬変の患者さんに対し医療費助成は, 国の責任として実施すべきと主張しました。1時間半程の審査の結果、全会一致で国宛に意見書をだす事になりました。