5月28日、市民委員会で、4月1日現在の保育所待機児童数が62人となり、昨年同時期の438名から大幅減になったと報告されました。
認可保育園に過去最多の23,500人の申し込みがあったうち、入所できたのは20,930人、入所できなかった不承諾数は2,570人ですが、待機児童数は62人と発表されました。
その訳は、以下のア〜エの項目の人が待機児童にカウントされないからです。
(ア)市の保育施策で対応している児童数合計1,500人
内訳 川崎認定保育園等対応児童数 995人
家庭福祉員(保育ママ)対応児童数 89人
おなかま保育室対応児童数 290人
一時保育対応児童数 119人
幼稚園預かり保育対応児童数 7人
(イ)産休・育休中の申請者数 433人(4・1時点で産休育休取得者)
(ウ)第1希望のみ等の申請者数 409人
(エ)主に自宅で求職活動を行う申請者数166人
市は、下線の合計2,508人を待機児童ではないとし、入所不承諾の2,570人から引き算し,残る62人を待機児童としています。私達はこの間、市に入所を申し込んでも入所できなかった人を待機児童にすべきと主張してきました。少なくても市の保育施策で対応されていない「産休・育休中」「第1希望のみ」「求職活動中」は計1,008人にも上りますが、待機児童に加え、保育を必要としている児童に対し、市の責任を果たすべきです。
市は、国の示す「待機児童の定義」に基づいていると言いますが,私は「産休、育休中の申請者」のうち、入所できずやむなく育休を延長している人、入所できずやむなく雇用調整して週3日「一時保育」に預けている人、「求職活動中」は、預ける所がなければ仕事を見つけられず、仕事が決まっていなければ保育園に入所できないという厳しい現実を示しながら、自治体のなかには,こうした項目について待機児童にカウントしている事を示し、自治体の裁量があることを質疑であきらかにしました。ここまで引き算をしてしまい、「待機児大幅減」と言っていますが、そこには多くの待機の実態があります。
現実的には、区役所から、いくつも申し込んだのにどこにも入れない「入所不承諾」の通知が届けば、目の前が真っ暗になり、次の預け先の確保に奔走しなければならず、区役所がそのために親身になってアフターフォローするのは当然です。その結果、認可外で預け先が確保できたからと、待機児童が大幅減少したといいますが、本当の意味での〈待機児解消策〉にはならないのではないでしょうか。
保育を必要とする児童が希望する保育園に入所でき、子どもが安心して成長発達が保障され、お母さん、お父さんが安心して働く事が出来る保育所を市の責任において保障するのが、児童福祉法第24条1項の意味するところです