議会活動報告

「集団的自衛権の限定的行使に関する慎重審議を求める請願」が継続となりました。

2014年6月17日

13日(金)の市民委員会で、上記意見書を国にあげてほしいという「集団的自衛権から考えるわいわい川崎市民会議」から提出された請願の審査がありました。

平和07請願の理由を要約させていただくと 「集団的自衛権の行使は、憲法9条のもと、内閣法制局及び歴代の各政権下においても、その枠を超えるとして認められて来なかった。たとえ限定的という条件付きとしても憲法解釈上整合性がとれるのか、国民的議論や国会審議を重ねた上で確認されなければならない。国会での慎重審議を求めてください。立憲主義を脅かす先例には異議を申し立ててください。現憲法の平和理念を尊重し、憲法解釈に因らず、現行法での対応を求めます」というもので、安倍内閣が閣議決定を会期末までにしてしまおうとする大変緊迫した情勢のもとでのタイムリーな審査となりました。

しかし、冒頭から、「国の問題であり,審査はなじまない。紹介議員の見識を疑う」という委員の発言から始まりました。私は、「集団的自衛権で国のありようが大きく転換し、国民、市民生活に大きな影響がある事から、市民の皆さんが慎重審議を求める意見書をあげてほしいという請願は当然付託されたこの委員会で審議すべき」と主張しました。

「国防、外交問題は国の問題でなじまないから不採択」と冒頭から、取扱に入る発言が続き、意見書をあげるか否かの態度表明をという進行になりました。もちろん、私は「あげるべきと考える」を主張、民主党も「あげるべき」。しかし他の会派と無所属議員は「意見書はあげない」を主張し、「意見書提出は全会一致を原則とする」議会のルールに従い、賛成少数であげないことに。

続いて取扱いにはいりました。大会派から態度表明にはいり、自民は「不採択」公明は「継続」,民主は「継続」。

続いて私は集団的行使容認に反対するわが党の見解を述べました。要約すると

「一つは憲法は国会権力が守らなければならないもの。その国家権力が勝手に解釈を変える事は立憲主義に反する。二つは集団的自衛権は『日本への武力攻撃がなくても武力を行使できる』というもので、憲法9条のもとでこれは許されないとして、半世紀以上に渡り、歴代政権が国会や国民に説明してきた事だ。これを一内閣が変える事は許されない。三つは、その立場があったからこそ、アフガン戦争、イラク戦争の時に自衛隊を派遣する時に、現実的に集団的自衛権の行使が問題になった。その時に、イラク特措法に,憲法9条に基づき①武力行使をしない②戦闘地域に行かないを明記したことで自衛隊はひとりも殺さず殺されなかった。四つはこれまでの内閣で法制局長官を務めた方や改憲派の憲法学者等も入って今、国民安保法制懇が立ち上がっている。国民世論も日経が51%、朝日が59%と反対の世論が大きい。五つは与党の協議が始まったのは5月末で、国会議論もはじまったばかりで、日本のありようを大きく変えてしまうという事を閣議決定で決めてしまうのは認められないし、請願で言っているように慎重審査をしてほしいというのは当然だ」と主張し、この見解を述べて、「採択」と主張しましたが、「みんな・無所属」と無所属議員三人がともに「不採択」を主張。私は思いとどまって『採決の前なので、継続にします』と発言。

委員長が「継続が先議なので継続の議員の挙手をお願いします」に、共産二人、民主二人、公明二人で6人の挙手。続いて不採択の挙手が図られ5人の挙手。

継続多数で、この扱いは継続となりました。 世論を広げよう!