6月12日、日本共産党の代表質問で、来年度から始まろうとしている新制度について質問しました。
保育の見込み量の算定について
新制度に移行するにあたり2013年度内に行った「こども・子育て支援に関する調査」では保育に関する需要(見込み量)調査を実施し、保育の必要量を定め、提供体制の確保の計画を「こども・子育て支援事業計画」に定めることになっています。調査結果と本市が必要とする保育の量の算定について質問しました。
答弁は「現在、調査報告書を踏まえ、集計及び分析を行っている」と答弁
事業者の応諾義務についての指導を
新制度で契約を行って保育を受ける場合、施設・事業者に応諾義務があります。しかし、正当な理由があれば断ることができるとされ、例えば「特別な支援が必要な子供の状況と施設・事業者の受け入れ能力・体制の確保が難しい場合」「保育料の滞納が予測される場合」「保護者とのトラブルの場合」などはことわる「正当な理由」とされ、契約を結ばなくても問題にならないとすれば、これらの理由によって入所できない事態も生まれかねない。児童福祉法に反することになるのではと危惧します。安易な契約拒否が生まれないよう施設側の応諾義務について指導する必要があると考えるが見解を質問しました。
答弁は「新制度で施設との直接契約になるのは、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業となり、公立保育所と私立保育所は従前の通り市との契約となる。これまでと大幅に変わるものではないので、認定こども園の保育所部分や地域型保育事業を含め応諾義務の取り扱いについては慎重な運用が行われるよう運営者に周知徹底を図っていく予定」と答弁。
認可保育所及び認可外保育所への市単独の上乗せを続けるべき
国の最低基準の上に市の単独で職員配置などの上乗せを行っています。この内容が新制度になっても担保されるべきと質問しました。
答弁は「認可保育所への市単独の上乗せ補助について、現在、新制度の公定価格の中で、質の改善が検討されているところであり、国から示された仮単価と本市の現行制度との比較検討を行い、関係局と協議調整を図ってまいる」と答弁。
新制度の家庭的保育事業、小規模保育事業は現行の保育の質を担保する設置基準に
本市の家庭保育福祉員(保育ママ)は保育士資格、幼稚園教諭資格、保健師資格、看護師資格を有することとされています。新制度になると「家庭的保育偉業」「小規模保育事業C型」に移行することになるとのことですが、この二つの事業とも国の示す基準は「市が行う研修を受ければよし」となっていて保育士資格がなくてもよいとされており現行を大きく下回る基準設定は問題です。他都市のなかには独自にC型を認めない市やB型を3分の2にしたり、家庭的保育者は保育士資格を有すべきとする自治体があるとききます。本市もこれまでの取組みと長年の蓄積を考えれば新制度でも保育の質を落とさない基準の設定をすべきと質問しました。
答弁は「小規模保育事業等の保育士の有資格者割合等の基準についてはあくまでも最低基準であり、市町村及び事業者は常にその向上に努めるとされている。従いまして、最低基準を遵守しつつ、本市の現状を踏まえ、質の維持・向上に努めてまいる」と答弁。
公定価格は保育士の人員配置や経験年数が給与にカウントされる算定になっているのか
保育士の人材確保が大変になっています。人員配置や経験年数が給与にカウントされるには公定価格がそれぞれ積み上げ方式でなければならないと考えるがどうなっているのかと質問しました。
答弁は「国から示された仮単価の算定は、基準に基づく職員の人員配置や平均経験年数による処遇改善等加算などの積み上げ方式によって算出されている」と答弁しました。
市民や保育現場への周知について
大きく変わるのに市民や保育現場も知らない人が多いと聞いている。どのように周知するのかを質問しました。
答弁は「本制度を広く周知することは非常に重要であり、これまでも様々な機会を通じて市度の説明を行ってきた。今後においても各区で制度説明会の開催や市ホームページ、市政だよりでの広報、制度のリーフレットの配布などにより、さらなる制度の周知を図ってまいる」と答弁しました。