このまちで子育て

「子ども・子育て新制度」条例制定についてのパブコメがはじまりました

2014年6月19日

「こども子育て新制度の施行に伴う関係条例の制定について」、市民の皆さんから意見募集を開始する前に、16日開催の市民委員会で説明がありました。

意見の募集期間は6月19日から7月18日までです。

市は乳児室またはほふく室の面積を1人3,3㎡×満2歳未満の園児の数としました。

また、条例制定の考え方として、本市の考え方の方向性として

●国の示す「従うべき基準」については、国の基準より上回るべき本市の実情がある場合は、本市の独自基準を定める。

●国の示す「参酌基準」については、上回るまたは、緩和すべき本市の実情がある場合は、本市の独自基準を定める

●「川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」との整合性を図る。

という説明でした。

説明は、面積基準の概要だけでしたので、保育士配置について質疑しました。

代表質問で質した新制度の「家庭的保育事業」と「小規模保育事業」のB,C型について国の示す基準は、保育士の資格がなくても市が行う研修を受ければよしとするとなっているが、それでは現状有資格者が家庭的保育を担っているのに、後退した基準にするのは問題だ。現状と同様に有資格者とする条例にすべきという質問に対して、答弁では「本市の現状を踏まえ、質の維持・向上に努める」と回答したが、具体的にどう担保するのかと質しました。

担当課長は「本市の家庭保育福祉員(保育ママ)は実施要綱で保育士、保健師、看護師、幼稚園教諭資格者となっているので、新制度の、「市長村長が認める者」というなかにこれらをどう担保するかについて、現在検討中です」という回答がありました。私は、有資格者の割合が保育の質を考えるときの基準になるので、ぜひ川崎の保育の質を低下させない基準設定にすべきと意見要望しました。

あとで改めて資料を全部読み返してみて、いくつか担当者に確認しました。

上記については、国から示された「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の第23条に「市町村長がみとめるもの」とあるので、ここに本市の現状を踏まえた内容を入れていくことを検討しているとのことでした。実施要綱でしっかり定めるべきと考えます。

B型の有資格者2分の1については、国が4分の3確保している施設には運営費を加算する仕組みを示しているとのことでした。

いずれにしても、大きく変わる制度です。子どもの成長発達をしっかり保障できる環境と保護者の皆さんが安心して働くことができる制度にしなくてはなりません。ぜひ、皆さんの意見を市にあげていただきたいと思います