9月1日から10月14日までの会期で議会が始まりました。今議会には、マイナンバー制度の関連議案が2本提案され、そのうち分割先議議案の「議案・第125号川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」、初日に大庭裕子議員が代表質疑にたちました。
6月議会の代表質問で、共産党はプライバシーを危険にさらすマイナンバー制度について、納税や社会保障給付等の情報を、国が管理し、行政手続き等で活用する仕組みの上に、メタボ健診や銀行預金口座等にも使える方針をもりこみ、個人の所得や医療給付までも国が把握し、税金や社会保障等の徴収強化や社会保障の給付を抑えるものであること。公的年金の個人情報が大量流出する事故が発生し、情報管理のぜい弱制と絶対安全等ないことからマイナンバー制度の中止を主張しました。
以下、代表質疑の質問部分です。
[代表質疑]—大庭議員
本条例案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴い、個人番号カード及び通知カードの再交付にかかる手数料を新設し、住民基本台帳法の一部改正に伴い、住民基本台帳カードの交付及び再交付にかかる手数料を廃止するために改正するものです。
いわゆるマイナンバー制度は、住基ネットとは扱われる情報が桁違いに拡大され、現段階では、社会保障、税、災害の3分野98の行政事務となっています。そのため、現時点においてもシステム運用に必要とされるネットワークの構築費用は、住基ネットが約390億円だったのに対し、本制度では約2900億円と7倍以上となっています。
本条例案の対象となる個人番号カードには、①写真付き身分証明、②ICチップ電子認証、証明の機能③ICチップ内の空き領域を活用した行政サービスの提供など、個人番号カードの多機能化の3つの機能があるとのことです。
今後、さまざまな手続きの際に個人番号の記入が求められることになるので、すべての国民は、「通知カード」や「個人番号カード」の保管・携帯が必要になるとのことです。
高齢者や障害者にとっては、利便性よりも不便さの方が勝ることになります。「通知カード」や「個人番号カード」を保管・携帯していない場合の対応はどうなるのか、伺います。
住民票がない住民や、DVによって住所地を離れている人たちに対して個人番号通知が届かない人が出てしまうことやDV加害者に個人番号通知が渡ってしまう危険性が予想されますが、トラブルを回避するための対策はとられているのか、伺います。
また、個人番号通知が届かない市民への対応についても伺います。行政サービスから排除されることはないのか、個人カードの発行・再発行は可能なのか、伺います。
[再質問]
答弁では、「行政事務の手続きにおいて、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となり」、このことで「申請時に提出する書類が減る等、行政手続きが簡素化され申請者の負担軽減が図られる」とのことです。
しかし、個人番号マイナンバーを持たされることにより、「通知カード」に記載された番号を紛失したり盗まれたりすることがないように保管が求められることや、DV等被害者の方など居所の市区町村に転入の届けをしたうえ、DV等支援の申し出をするなど、今までする必要がなかった、新たな負担を市民に強いることになり、負担軽減になるとはいえないのではないでしょうか。見解を伺います。
本会議終了後、市民委員会が開かれ、質疑、採決が行なわれ、共産党は「十分なセキュリティー対策がなされているはずの日本年金機構からも情報が漏洩しており、マイナンバー制度においても、個人情報の流出は防ぎきれないと考えるため本議案には賛成できないとして反対しました。