11月4日、この4月から新たな指定管理者になった母子生活支援施設「ヒルズすえなが」を訪問し,施設長さんからお話を伺い、中を案内していただきました。児童福祉法第38条に基づき、地方自治体は、社会的養護を担う施設として、入所された母親と子どもを保護し、よりよく生きることを保障しなければならないと、厚労省の運営指針で定められている施設です。法の第1条・子どもの最善の利益のため、「児童は等しく生活を保障され愛護されなければならない」のもとで、親子の安心した生活とともに、自立に向けた支援も行なう施設です。川崎市は10年前に直営から指定管理者による管理・運営にしました。
玄関に入ると職員室の前に、絵本や童話等の図書コーナーがあり、そこで帰宅した子どもたちが遊び交流しているとのことです。お母さんが求職活動をしたり、病気のとき等は学齢前のお子さんの一時保育も行ないますが、一時保育のお部屋には遊具があり、また学習室には図書がそろえられ、4月以降300冊程増やしたとのこと。火曜日と木曜日は学習会が設定され、3人の少年指導員の方が児童生徒の勉強の支援を行ない、月、水、金はプレイデーとし、近くのグランドをお借りしてボール遊びやバトミントン等を楽しむそうです
現在、12世帯のお母さんとお子さんが入所されておりますが、それぞれの抱えている困難に対し、親身になって支援されています。
自立に向けて、育児や家事への支援、履歴書の書き方等も含めた丁寧な就労支援、保育支援等を行なっています。
母親や子どもの心理的課題に対する専門的な支援が必要という立場で、心理職として2名のかたが、母親や子どもの支援をおこなっているとのことです。
そして、菜園活動も行っていて、8月にはジャガイモを収穫し、ポテトサラダをみんなでつくり、会食をしたとのこと、ピーマン、とまともたくさん収穫できたそうです。先日は里芋や落花生もを収穫したそうです。
築29年経っていますので、居室の床や「使用不能」の洗面所などもある等、市が修繕をすべきところがあるとともに、定員に対し、居室はいつでも入所が出来る環境を整えることが必要ですが、これは9月議会でも私たちは質疑したのですが、畳や壁の内装,キッチンの遮熱版の焦げ等市が修繕を必要と認める部屋があるとのことですから、そこは公の施設として、市が指定管理者と話合いをして、居住環境の改善が必要と思います。
何度かうかがったことがありましたが、今回訪問してよかったとおもいました。