13日の健康福祉委員会でストーマ装具の付属品についての陳情を審査しました。同主旨の陳情は3年連続で出され、昨年度は8月に審査され、継続となっていました。
障がいのある方の日常生活用具給付事業は、障害者総合支援法に基づき市町村が行なう地域支援事業の中で、必須事業の1つとして規定されています。
川崎市は、人工肛門・人工膀胱保有者のオストメイトの方々に対し、現在、*ストーマ装具2品目 *ストーマ用品9品目・対象品22品 *衛生用品4品目・対象品7品 *洗腸用具 を対象に給付基準額の助成をおこなっています。今回の陳情は、公益社団法人日本オストミー協会が推奨する品目のうち、川崎市が対象品としていない品目について、使用する用途、目的を具体的に示し、認めてほしいというものです。
オストメイトの方は病状によってストーマの増設位置やストーマ周辺の皮膚の状態、形状、体格等により、個々によって様々な状況になっていて、ストーマ装具の交換においても様々な付属品を使用しているとのことです。その方にあった方法を工夫しケアをしているので、日本オストミー協会が推奨する付属品を是非認めてほしいというものです。
昨年の審査の会議録を読むと、行政は自治体の裁量はあるが、厚労省の日常生活用具の要件のなかの「…日常生活用品として一般に普及していないもの」という規定があることを理由に、認めるのは困難という認識で、その見解に対して各議員からも解釈の仕方等に意見がでておりましたが、私も行政の見解に非常に違和感をもって会議録を読みました。今回、そのことについて議論しようと思っていましたが、今回、行政は、必要性があるとの見解を示し、「今後検討していきたい」という前向きの方向性を示しましたのでよかったと思います。全会一致で採択しました。
陳情文に、排泄物のもれによる皮膚障害を防止、予防するための必要性が多く書かれていました。オストメイトの方から伺ったことがありますが、発汗の多い季節的な配慮や体調によっては装具を頻繁に交換しなければならないこともあり、そうした配慮ができる給付方法の検討もして欲しいという要望を言いました。