「夜間学級設置要項」、教職員の確保、夜間中学における給食の実施等について22日に質問しました。
全国では8都府県に31校ある夜間中学校、神奈川県内で2校あるうち、1校が西中原中学校夜間学級です。2016年度の決算額は、教材等の支援及び生徒募集に関する「夜間学級運営研究事業費」として23万8,167円、教材の開発・研究に関わる「夜間学級調査研究事業費」として5万1,869円です。
①【石田質問】
2016年5月の在籍人数、年度の最高人数になった月と最高人数を伺います。在籍生徒の平均年齢及び最高年齢と最年少の年齢を伺います.
【カリキュラムセンター室長答弁】
在籍者について、平成28年5月時点での在籍人数は27名となっておりますが、最も多く在籍していたのは平成29年2月、3月で人数は31名でございます。平成29年3月末時点での平均年齢は33,5歳、最高齢は88歳、最年少は16歳でございます。(随時入学なので毎年、年度途中で生徒が増えていきます。このことは4問目の教職員の確保の質問に連動します。最年少16歳で最高齢88歳とのことで、改めて学び直しを保障する夜間中学の重要性を感じました)
②【石田質問】 「夜間学級設置要項」の修業年限についてです
2016年12月、いわゆる「義務教育機会確保法」が成立、17年2月に施行、同年3月、この法律に基づき、「基本指針」が策定、「学校教育法施行規則」も改正されました。
この法律は、「学齢の不登校児童生徒に対する教育機会の確保」と「学齢を経過した義務教育未修了者に対する夜間中学における修学の機会の提供」等、全の者に義務教育を受ける学習権の保障が法律上明示され、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、施策を総合的に推進する事とされました。
本市の「西中原中学校夜間学級設置要項」について、「義務教育機会確保法」の基本理念等に照らし以下質問します。
●要項「3」で、修学年限を3年としている事についてです。
入学希望者の中には、国籍に関わりなく全くの未就学だった方や、小学校中退のかたもおられます。今回、基本指針では、小学校未終了者が中学校夜間学級等に入学を希望する場合は入学を認めるとし、小学校段階の学習もできる事が明示されました。さらに、年齢も高い場合は学齢者より修得に時間がかかると思われます。実態に即して3年以上でも学べる事ができるような可能性を含め「原則として」等を付け加えるよう検討すべきです.伺います。
【カリキュラムセンター室長答弁】
本市では、夜間学級の修業年限を3年間としております.編入等の場合は残余の期間としており、3年間に満たない方もいらっしゃいます.また、社会人として仕事を持ちながら学ぶ方や家庭の事情によって、十分に出席出来ない方もいらっしゃいます。その方々の出席状況及び本人の意向に応じて、学校長の判断において修業年限を超えて在学できる原級留置の措置をとるなど、対応しているところでございます。今後も本人の状況等を考慮しながら個々の事情に応じた丁寧な対応を考えてまいります。
③【石田質問】 在籍の取消しと再入学についてです
要項の「6」、出席の状況が悪く、修学の見込みがない場合に、在籍をとり消し、再入学を認めないとしている事についてです。
社会人として仕事を持ちながら学ぶ人や、家族の養育や介護等に携わる人等、夜間中学生には、時によって、学ぶ意思があっても出席がかなわない状況になることがあります.高齢で病気になる事も考えられます。
出席状況や修学の見込み不良で在籍を取消し、再入学を認めない事は義務教育の保障にふさわしくありません。削除の可能性含め文言の修正等再検討すべきです。伺います。また、再入学を認めるべきですが伺います。
【カリキュラムセンター室長答弁】
本市では、夜間学級に通学する生徒一人一人が仲間と共に、学習していく中で、人とのつながりや生涯にわたって学習出来る喜びを実感出来るよう、教育活動を行ってきたところです。
夜間学級に入学した生徒のなかには、家庭の事情や仕事の都合によって出席状況が芳しくない生徒がおりますが学校は、面談や電話連絡、家庭訪問等を繰り返し行い、本人や家族と連絡を取るように努めているところでございます。
家庭の事情によっては、長期休業中に帰国したまま、本人や家族と全く連絡が取れなくなるケースもございます。
このような状況からやむを得ず、連絡が取れなくなる場合は、在籍の取消しをさせていただく事もございます.しかしながら、強い向上心を持ち、再び学びたいと入学希望があり復学されたケースもありますので、今後も義務教育を受ける機会を実質的に保障出来るよう、一人一人のニーズにこたえられるよう、夜間学級の充実を図ってまいりたいと考えております。
④【石田質問】 教職員の確保についてです。
夜間学級は西中原中学校の1学級ではありますが、生徒の年齢構成、国籍等が多様である上、保障されなかった基礎教育を改めて学ぶという特別な学びの場です。夜間学級の教職員配置にあたっては、多くの外国籍のかたも含め、事情に応じた個別の指導が求められます。さらに、夜間学級は随時入学であり、年度途中に生徒が増えてまいります。
教職員定数を算定する基準時期である5月1日の生徒数は1年でも最も少ない時期に当たります.教職員の配置にあたっては、全校ひとまとめに考えずに昼と夜間を分けて夜間学級の特性に応じた学年の認定と安定した多くの専任教員の配置をすべきです.伺います。
専任教員のいない教科については、昼との兼任でなく夜間学級の時間講師を配置すべきです。伺います。
【教職員企画課長答弁】
夜間学級の運営に当たりましては、多様な年齢や国籍等の生徒が在籍する夜間学級に対し、円滑な学級運営を行う事ができるよう、今年度から専任教員を増員する事で対応を図っているところでございます。また、兼任教員や非常勤講師を配置する事で、教科のバランスを考慮した教職員の配置に努めているところでございます。
⑤【石田質問】 夜間中学における給食の実施についてです
夜間学級の授業が夜間であるため学校給食の対象とされていません.実態は生徒さんが、めいめいパン等を登校時に持って来て、食事をしています.仕事をしながら夜間中学で学習する生徒にとっては、健康上大変重要であるだけでなく、食育として大変重要な学習活動です.夜間学級でも早急に給食が実施できるよう検討を求めますが伺います。
【健康給食推進室担当課長答弁】
校給食実施基準におきましては、原則として「授業日の昼食時に実施されるものとする」とされていることから、学校給食の対象とはならないものと考えているところでございますが、夜間学級能勢との夕食の摂り方につきましては、他都市の取組状況等について、調査研究してまいりたいと考えております。
⑥【石田・教育次長に質問】 要項の改訂と給食実施について
今の「夜間学級設置要項」の改定は、2016年4月で、今年2月のいわゆる「義務教育機会確保法」の施行前です。義務教育機会確保法は、不登校児や義務教育未修了者に対する夜間中学における就学の機会を保障する等、全ての者に義務教育を受ける学習権の保障を謳い、国及び地方公共団体の責務を明らかにしました。
答弁では、【修業年限3年】については、学校長の判断において就業年限を超えて在学できる原級留置の措置をとっている。また、在籍の取消しと再入学についても、やむを得ず、連絡が取れない場合は取り消す事もあるが、再入学の希望があり復学されたケースもあるとのことです.実際は出席状況、学習の修得状況、本人の意向に応じて丁寧な対応をしていただいていることがわかりました。
法律が改訂されたのを受けて、基本理念にてらし、要項の修業年限に「原則として」を加筆、在籍の取消しと再入学についても、文言の修正など再検討すべきと考えますが伺います。
また、給食の実施ですが、その必要性は昼間の中学校となんら差はありません。夜間中学校においても通学する生徒の実態を把握し、西中原中学校とも相談し検討すべきです.伺います。
【教育次長答弁】
十分な教育がうけられないまま中学校を卒業した生徒が改めて中学校で学び直し、義務教育を受けられる機会が保障される事は、重要なことと認識しております。そのためにも、「西中原中学校夜間学級要項」の再検討につきましては、個々の生徒の状況や実態を踏まえ、学校の支援体制の整備を進めるとともに、他都市の状況なども調査研究してまいります。
次に、夜間学級における給食の実施についてでございますが、夜間学級は、在籍者の年齢層が幅広く、国籍も様々であり、また、社会人として仕事を持ちながら学ぶ方、家庭の状況により十分に出席出来ない方等、様々な方が在籍されており、夜間学級以外の中学校と比較して状況がかなり異なるものと考えております。このような西中原中学校夜間学級の生徒の実態や他都市の取組状況を踏まえながら、夜間学級における給食の必要性について調査研究してまいりたいと考えております。
【終わりに】
要項の改訂と給食の実施ともに、調査研究するとのことでした。今後も注視していくことを発言し、終わりました。引きつづき取組んでまいります。